top of page
本学園は、文部科学省より「特定公益増進法人」であることの証明を受けておりますので、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
<個人の皆様>
個人が学校法人に対してご寄附をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことで、一定額の控除を受けることができます。
◇所得税の控除
所得税の控除には、①税額控除と②所得控除の2種類があり、どちらか有利な方を選択して確定申告の手続きを行っていただくことにより、所得税の控除を受けることができます。
①税額控除
年間所得税額から寄附金控除額が控除されます。
寄附金控除額※2=(その年に支出した特定寄附金※1の額の合計額)- 2,000円 × 40%
②所得控除
年間所得金額から寄附金控除額が控除されます。
寄附金控除額=(その年に支出した特定寄附金※1の額の合計額)- 2,000円
※1上限額は、その年の総所得金額等の40%相当額となります。
※2上限額は、その年の所得税額の25%相当額となります。
◇住民税の控除
本学園は、神奈川県及び横浜市から寄附金税額控除の対象法人としての指定を受けておりますので、これらの地域にお住まいの方は、上記所得税の控除に加え、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。