top of page

本学園は、文部科学省より「特定公益増進法人」であることの証明を受けておりますので、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。

<個人の皆様>

個人が学校法人に対してご寄附をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことで、一定額の控除を受けることができます。

◇所得税の控除

所得税の控除には、①税額控除と②所得控除の2種類があり、どちらか有利な方を選択して確定申告の手続きを行っていただくことにより、所得税の控除を受けることができます。

①税額控除

年間所得税額から寄附金控除額が控除されます。

寄附金控除額※2=(その年に支出した特定寄附金※1の額の合計額)- 2,000円 × 40%

②所得控除

年間所得金額から寄附金控除額が控除されます。

寄附金控除額=(その年に支出した特定寄附金※1の額の合計額)- 2,000円

※1上限額は、その年の総所得金額等の40%相当額となります。

※2上限額は、その年の所得税額の25%相当額となります。

◇住民税の控除

本学園は、神奈川県及び横浜市から寄附金税額控除の対象法人としての指定を受けておりますので、これらの地域にお住まいの方は、上記所得税の控除に加え、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

【神奈川県にお住まいの方】

県民税額から寄附金控除額が控除されます。

寄附金控除額=(その年に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2,000円 × 4%

 (政令市にお住まいの方は2%)

【横浜市にお住まいの方】

市民税額から寄附金控除額が控除されます。

寄附金控除額=(その年に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2,000円 × 6%

 (政令市にお住まいの方は8%)

<法人の皆様>

企業や法人が学校法人に対してご寄附をした場合には、寄附金全額を損金算入できる「受配者指定寄附金」制度と、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄附」制度があります。

「受配者指定寄附金」の方が税制上のメリットが大きくなります。

受配者指定寄附金

学校法人に対する企業等法人からの寄附金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同事業団から寄附者の指定した学校法人へ配付する制度です。

これにより、国や地方公共団体への寄附金と同様、寄附金全額の損金算入が可能となります。

◇特定公益増進法人に対する寄附金

本学園に直接ご寄附の手続きを行っていただきます。ご寄附いただきました金額は、以下の基準に

より法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

法人の場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

特別損金算入限度額:

(所得金額×6.25/100 + 期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000)×1/2

bottom of page