概要
私立高等学校等に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず安心して勉学に打ち込めるよう、国の補助である高等学校等就学支援金によって家庭の教育費の負担が軽減されます。
高等学校等就学支援金は、神奈川県の補助である私立高等学校等生徒学費補助金と併用できます。
対象校
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)又は各種学校で国家資格者養成施設(※1)の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるものが対象となります。
※1 対象となる国家資格者養成施設
・理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき学校教育法第57条に規定する者(高等学校入学資格者)を入所させるもの
・准看護師養成所
・調理師養成施設
・製菓衛生師養成施設
対象者
対象校に在学する生徒が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。
・日本国内に住所を有しない者
・高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者
・高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校(高等課程・一般課程)の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者
・所得制限基準に該当する者
補助額
授業料補助額は、次のとおり所得に応じて異なります。
保護者等の令和2年度「市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額」(父母合計額)が304,200円未満の方が対象になります。(政令指定都市の場合、調整控除の額に3/4を乗じる)
・学校への納付額が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。
・年度途中に入学・転学などの場合:通年で在学した場合と比べ、補助額が異なる場合があります。
申込方法
<4月>(1年生のみ)
学校から、「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」のご案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な申込み書類をご提出ください。
この申込みでは、前年度の「道府県民税・市町村民税所得割額」を基準として、4月から6月分の補助額を決定します。
申請書類提出期限:令和2年4月20日(終了しました)
【参考ホームページ】