ご支援のお願い
遺贈・相続財産
未来につなぐあなたの想い
横浜雙葉学園では、「遺贈、相続財産によるご寄附」の受入れを行っています。
将来ご自身が遺される財産や、ご家族から相続された財産を本学園の発展のために役立ててほしいとのお申し出をいただく機会が増えております。皆さまからいただいたあたたかいご寄附は、本学園のさらなる発展のため、大切に活用させていただきます。
皆さまのご意思・想いを未来へとつなげるお手伝いをさせていただきたく、横浜雙葉学園への遺贈・相続財産によるご寄附について、ぜひご検討賜りますよう、お願い申し上げます。
遺贈によるご寄附について
遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に贈ったり、寄附することをいいます。遺贈は、「人生最後の社会貢献」とも言われ、近年関心が高まっています。
本学園へご遺贈いただきました財産については、一定の要件を備えることで、原則として相続税が課税されません。
遺言書は、ご自身でも作成いただけますが、ご不安であれば、当学園提携先READYFOR株式会社の「遺産寄付サポート窓口」をご利用いただくこともできます。
◆ ご自身での遺言書作成について 自筆証書遺言書保管制度(法務省HP)
◆ レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
<お電話でのご相談・資料請求>
0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)
<オンラインでのご相談・資料請求>
レディーフォー遺贈寄付サポートサービスページ
相続財産によるご寄附について
故人から受け継いだ財産を、相続人のご意思で寄附いただくことをいいます。
本学園に対して故人が抱いておられた生前の想いを実現するため、ご家族様のお手伝いをさせていただきます。
本学園へご遺贈いただきました相続財産については、一定の要件を備えることで、原則として相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(原則としてご逝去された日の翌日から10か月以内)にご寄附いただき、税務署に申告いただく必要があります。その際に必要な、文部科学省の「相続税非課税対象法人の証明書」を発行するのに約2か月を要しますので、被相続人のご逝去日より8か月以内にご相談、ご連絡いただけますと幸いでございます。
お手続きの流れについて
1. まずは横浜雙葉学園までご相談ください。
2. ご相談内容により、当学園提携先READYFOR株式会社の「遺産寄付サポート窓口」をご案内させていただきます。
3. 遺贈・・遺言書に基づくご寄附のご入金
相続財産・・ 寄附金申込書に基づくご寄附のご入金
4.ご入金確認後、横浜雙葉学園より必要な書類のご送付
「寄附金領収書」「相続税非課税対象法人の証明書」
「特定公益増進法人であることの証明書(写)」
5.ご遺族様による相続税の申告・納付