2024年度 神奈川県私立高校生等奨学給付金
(通常給付、家計急変世帯対象給付)について
概要
私立高等学校等に在学する高校生等の保護者等が負担する授業料以外の教育に必要な経費に対し、給付金を支給します。貸付ではありませんので、返還不要です。当制度は、授業料の負担を軽減する「就学支援金」「学費補助金」とは別の制度です。
<通常給付>
給付を受けることができる方
生徒の保護者で、次の⑴~⑶すべての要件に該当する世帯の方
⑴ 令和6年7月1日現在、保護者が神奈川県内に居住していること
・ 保護者等が1人でも海外在住の場合は支給対象外となります。国内単身赴任の場合は、住民票があり、生活の拠点となる都道府県で申請してください。2つの都道府県で申請することはできません。
⑵ 生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること。
・ 生活保護(生業扶助)受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)の確認は、令和6年7月1日現在※の生業扶助の措置状況がわかる書類で行います。
※ 7月以降の申請は、令和6年7月1日現在の生業扶助の措置状況がわかる書類で確認します。
・ 住民税所得割非課税世帯(以下「非課税世帯」という。)の確認は、令和6年度※の課税証明書等で行います。
※ 海外赴任等で日本国内に住所を有しないため非課税である場合は対象外となります。
(3) 令和6年7月1日現在、生徒が新入生として次の①~⑥のいずれかの学校に在学していること
① 私立高等学校(全日制、定時制、通信制、専攻科(中等教育学校(後期課程)を含む)のうち大学への編入学基準を満たす課程または国家資格者養成課程を有するもの)
② 私立中等教育学校後期課程
③ 私立高等専門学校(第1~3学年)
④ 私立専修学校高等課程
⑤ 私立専修学校の一般課程(国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
⑥ 私立各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定める学校、国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
<家計急変世帯対象給付>
給付を受けることができる方
生徒の保護者で、次の⑴~⑶すべての要件に該当する世帯の方
⑴ 令和5年1月以降に発生した家計急変による経済的理由から、保護者等全員の年収見込が「都道府県民税・市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当すると認められること
(2) 認定基準日(※)現在、保護者等が神奈川県内に居住していること
保護者等の住所が神奈川県外にある場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
(3) 認定基準日(※)現在、生徒が高等学校等に在学していること
(※)認定基準日
令和6年7月1日以前に家計が急変した場合は、令和6年7月1日が認定基準日となります。
令和6年7月2日以降に家計が急変した場合は、家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日である場合は、家計が急変した月)の1日が認定基準日となります。
お問い合わせ・お申し込み先
〒231-8653 横浜市中区山手町88番地
学校法人横浜雙葉学園 法人事務局
TEL 045-662-7037
原則、郵送での受付とさせていただいておりますので、ご理解ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。提出先は上記住所となります。
■申請書類提出期限:通常給付 令和6年11月8日(金)
家計急変世帯対象給付 令和7年1月10日(金)必着となります。
※期限が過ぎますと申し込みができませんので、お早めにご提出ください。
【参考ホームページ】