2022年度 神奈川県私立高校生等奨学給付金について
2022年度の受付は終了しました。
概要
私立高等学校等に在学する高校生等の保護者等が負担する授業料以外の教育に必要な経費に対し、給付金を支給します。貸付ではありませんので、返還不要です。当制度は、授業料の負担を軽減する「就学支援金」「学費補助金」とは別の制度です。
<通常給付>
対象世帯
「令和4年7月1日現在、保護者等が神奈川県内にお住まい」で、「令和4年7月1日現在、対象生徒等が高等学校等に在籍する」世帯のうち、次のいずれかの世帯です。
・令和4年7月1日現在、生活保護(生業扶助)を受けている世帯
・保護者等全員の令和4年度の都道府県民税・市町村民税所得割額が非課税である世帯
※親権者の一方が海外赴任しているため、当該親権者の税額証明書が発行されない場合で、国内に居住している他方の親権者が非課税であっても、奨学給付金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。なお、神奈川県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県で同様の制度を実施していますので、文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」をご確認のうえ、お住まいの都道府県にお問合せください。
対象者
令和4年7月1日現在、私立高等学校等に在学している生徒で、平成26年4月1日以降に入学した者。ただし、以下の者については対象となりません。
・日本国内に住所を有しない者
・高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した者
・高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校高等課程・
一般課程の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者。ただし、「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの
支援)交付要綱」(平成26年4月1日文部科学大臣決定)に規定する事業で都道府県が補助対象とした者は除く。
・「児童福祉法による児童入所施設処置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号)による措置費等の
支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている者
<家計急変世帯対象給付>
対象世帯
「令和4年7月1日現在、保護者等が神奈川県内にお住まい」で、「令和4年7月1日現在、対象生徒等が高等学校等に在籍する」世帯のうち、家計急変による経済的理由から、保護者等全員の年収見込が「都道府県民税・市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯です。
・保護者等が複数いる場合は、それぞれの保護者等について年収見込を確認してください。
対象者
令和4年7月1日現在、私立高等学校等に在学している生徒で、平成26年4月1日以降に入学した者。ただし、以下の者については対象となりません。
・日本国内に住所を有しない者
・高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した者
・高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校高等課程・
一般課程の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者。ただし、「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの
支援)交付要綱」(平成26年4月1日文部科学大臣決定)に規定する事業で都道府県が補助対象とした者は除く。
・「児童福祉法による児童入所施設処置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号)による措置費等の
支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている者
支給額・申請方法等は神奈川県ホームページ、または下記「申請手引き」をご覧ください。
お問い合わせ・お申し込み先
〒231-8653 横浜市中区山手町88番地
学校法人横浜雙葉学園 法人事務局
TEL 045-662-7037
原則、郵送での受付とさせていただいておりますので、ご理解ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。提出先は上記住所となります。
■申請書類提出期限:通常給付 令和4年12月5日(月)
家計急変世帯対象給付 令和4年12月15日(木)必着となります。
※期限が過ぎますと申し込みができませんので、お早めにご提出ください。
【参考ホームページ】